Supplier Code of Conduct
ソフィコが取引するすべてのサプライヤーに期待される、倫理・人権・労働・環境に関する最低限の行動基準を定めるものです。
グローバル企業として、ソフィコは最高水準の倫理的行動および職業上の振る舞いに尽力し、人権を支持・尊重することに尽力しています。本サプライヤー行動規範(以下「本規範」といいます)は、「ビジネスと人権に関する国連指導原則(国連グローバル・コンパクト)」の原則に基づき、これを支持するものです。日本においては、ソフィコ・サービス・ジャパン株式会社が取引するサプライヤーにも本規範が適用されます。
1. はじめに
当社は、本規範に定めるソフィコの原則を尊重し、これに賛同するサプライヤーと協働することを決意しています。本規範は、ソフィコが契約するすべてのサプライヤーに期待される、最低限の行動基準を定めるものです。
本規範は、ソフィコ(およびその子会社、総称して「ソフィコ」)のすべてのサプライヤーを拘束します。サプライヤーが委託する二次サプライヤーも、協働の形態を問わず本規範に拘束され、サプライヤーは自社の(二次)サプライヤーも本規範の要件を満たすよう、あらゆる合理的な措置を講じることが期待されます。
本規範は、サプライヤーとソフィコとの取引関係全体を構成する不可欠な一部です。個別契約により本規範より厳格な条項が定められている場合は、その条項が優先します。
2. 一般原則
2.1 法令遵守
サプライヤーは、関連するすべての適用法令、および少なくとも本規範に定める原則を遵守することを約束します。また、自社の従業員および自社のサプライヤーが本規範の原則を理解し遵守することを確保します。
2.2 本規範の原則
本規範は、以下の3領域における一般原則を定めます。
- 倫理と事業の誠実性
- 労働と人権
- 環境
2.3 監視とトレーニング
サプライヤーは、本規範の原則の遵守を検証するための適切なコンプライアンス・統制の仕組みを整備し、倫理と事業の誠実性、労働安全衛生、環境、人権等に関する定期的なトレーニングを提供するものとします。
3. 倫理と事業の誠実性
3.1 機密保持とプライバシー
サプライヤーは、ソフィコおよびその顧客の機密情報、ノウハウ、データ、知的財産を保護・保全するために必要かつ合理的な措置を講じます。ソフィコから提供された情報は、合意・意図された目的のためにのみ使用し、契約上認められ、かつサービスの適切な実行に不可欠な場合に限り第三者と共有します。
サプライヤーは、日本の個人情報保護法、EU一般データ保護規則(GDPR)その他の適用法令を遵守し、ソフィコまたはその顧客のデータを不正アクセス・開示・改変・破壊から適切に管理・保護します。
3.2 利益相反
サプライヤーは、利益相反、または専門的判断を歪める他者の不適切な影響を許してはなりません。ソフィコとの関係において、現実・認識・潜在的な利益相反の発生を防止するあらゆる努力を払います。
3.3 汚職および贈収賄の防止
サプライヤーは、日本の不正競争防止法(外国公務員贈賄の禁止)や英国贈収賄法(UK Bribery Act)を含む、贈収賄・汚職に関するすべての法令を遵守します。ソフィコは汚職に対しゼロ・トレランス(一切容認しない方針)であり、サプライヤーにも同様の方針を求めます。
- 常に誠実に行動すること
- 汚職・贈収賄等の不適切な行為に決して関与しないこと
- 事業上の意思決定に影響を与えるとみなされ得るいかなる価値のあるものも、提供・受領しないこと
3.4 公正な競争
ソフィコは、日本の独占禁止法を含む関連する競争法を遵守し、公正・透明・倫理的な事業運営に努めます。サプライヤーにも同様の対応を求めます。
3.5 マネーロンダリング
ソフィコは、あらゆる形態のマネーロンダリングに反対し、適用されるマネーロンダリング防止法を遵守します。サプライヤーも、マネーロンダリングその他の金融犯罪行為に関与・幇助してはなりません。
4. 労働基準と人権
サプライヤーは、適用法令および本規範の原則に従い、社会的責任ある行動をとり、「ビジネスと人権に関する国連指導原則」を認識し、国際的な人権基準を尊重・支持し、いかなる人権侵害にも関与してはなりません。
4.1 差別の禁止
あらゆる差別・不平等・不公正な取り扱いに対し適切な措置を講じます。すべての人は敬意をもって扱われ、性別・人種・障がい・出身・宗教・年齢・政治的見解・性自認その他法律で保護される区分を理由に差別されてはなりません。
4.2 児童労働
児童労働を搾取・容認せず、15歳未満または法定最低就労年齢のいずれか高い方に満たない労働者を雇用してはなりません(日本では原則として満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで就労不可)。
4.3 強制労働および現代奴隷
強制労働・人身売買が存在しないこと、従業員が適用法令に従い自由に離職できることを保証します。あらゆる強制労働・(現代の)奴隷・人身売買、身分証明書・パスポート・就労許可証の留め置きを禁止し、すべての雇用条件が自発的であることを確保します。
4.4 結社の自由
適用される現地法令に従い、従業員の結社および団体交渉の手段を認め、労働者が合法的に組織化する権利を妨げません。
4.5 ハラスメント
セクシュアルハラスメント、ハラスメントの脅迫、ハラスメント通報への報復を含むハラスメントを容認しない文化・職場を醸成します。
4.6 労働条件
現地および国際的な労働規制を尊重し、以下に関して必要な措置を講じます。
- 労働時間および賃金
- 職場における従業員の安全衛生
- 言葉による・性的・身体的な暴力、暴行またはハラスメントの防止
5. 環境
ソフィコは、サプライヤーに対して以下を期待します。
- 環境に配慮した事業活動を行うこと
- 環境負荷(エコロジカル・フットプリント)を低減する取り組みを行うこと
- 提供するサービスの環境影響を低減するためのプログラム(例:排出量の削減)を整備すること
- エネルギー・水の使用を最小限に抑える努力をすること
- ソフィコからの要請時に環境影響に関するデータを共有すること
- サプライチェーン全体で環境リスク・影響を特定・管理し、環境パフォーマンスを改善すること
6. 報告(内部通報)
サプライヤーは、本規範または適用法令・規制に対する潜在的・疑わしい違反を、ソフィコ内部通報窓口(Sofico Whistleblowing Channel)を通じて報告することができます。日本においては、公益通報者保護法の趣旨に沿って対応します。
通報の受領者は、調査の要件に適合する可能な限り高い水準の機密性をもって必要な調査を行います。匿名での通報も可能ですが、通報者の身元を知ること(その機密は保持したうえで)により、必要な調査措置を展開しやすくなる場合があります。
7. ソフィコによる遵守状況の監視
ソフィコは、本規範に定める原則に関連して、監査・監視活動を実施する権利を留保します。これには以下が含まれる場合があります。
- ソフィコのサプライヤーが記入する自己評価アンケート
- 本規範に定めるトピックに関する報告書の提出要請
- 現地監査
本規範に従わない場合、是正措置が講じられることがあり、これにはソフィコとサプライヤーとの既存の取引関係の停止・終了が含まれる場合がありますが、これらに限られません。
8. 変更
ソフィコは、本規範を変更・更新する権利を留保します。重要な変更を行う場合、ソフィコはサプライヤーに通知します。本規範の最新版は、ソフィコのウェブサイトで入手できます。
9. 同意
日付:_________ 場所:_________ 氏名:_________
本書類に署名することにより、貴社は、本規範に定める原則を遵守することを確認するものとします。